こんにちは!株式会社JOINT WORKSです。
埼玉県新座市に拠点を置き、埼玉県内や東京都内を中心に関東各地で活動するリフォーム会社です。
住宅や店舗を対象にリフォーム工事・塗装工事・原状回復工事などを手掛けております。
現在、弊社では原状回復工事や外壁塗装など新規ご依頼を募集中です。
さて、オフィスや店舗でテナント入居されている皆様は退去時原状回復工事に「ABC」なるものがあることをご存知でしたか?
今回は、原状回復工事をする上で非常に重要となるABCについてご紹介いたします。
原状回復工事と契約内容
まず、「原状回復工事とは何か?」について簡単にご説明します。
原状回復工事とは、テナント入居中の物件を退去時に借りた時の状態に戻す工事のことです。
借主には原状回復義務があります。
長年借りていたテナントでは、通常消耗分や経年劣化によるものも原状回復工事の範囲内です。
まずは、どこまでの範囲が原状回復工事とされているのか契約内容をしっかり把握しましょう。
A工事・B工事・C工事
原状回復工事にはA工事・B工事・C工事の3つの工事区分があります。
ざっと説明すると、下記の通りです。
・A工事:ビルなど建物全体の基礎や骨組みなど躯体部分と共用部分にかかわる工事のこと
費用はオーナー負担、業者はオーナー指定
・B工事:借主の要望を入居後オーナーが空調設備や消防設備などを増設する工事
費用は借主負担、業者はオーナー指定
・C工事:借主が内装工事など自分の要望通りに発注する工事
費用は借主負担、業者は借主指定
原状回復工事で注意したいポイント
A工事やB工事では、オーナー側が工事業者を決めるため費用が高くなることもあります。
また、原状回復工事の見積もりにA工事範囲の内容がB工事とされているなどのトラブルも少なくありません。
借主主体のC工事でも、本来オーナー負担の工事が原状回復費として請求されるといったトラブルも耳にします。
とにもかくにも、入居時から契約内容はよく確認することが大切です。
原状回復工事ならJOINT WORKSへ!
株式会社JOINT WORKSでは、皆様からの新規ご依頼を承っております。
オフィス・店舗の原状回復工事を任せる業者をお探しでしたら、ぜひ一度、お電話またはお問い合わせページよりご連絡ください。
皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。